緊急事態宣言発令に伴う対応に関するお知らせ

緊急事態宣言発令に伴う対応に関するお知らせ

4月16日の政府による全国を対象とした緊急事態宣言発令に伴い、たけい行政書士事務所は、下記の措置を講じることを決定いたしました。皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、感染の拡大防止と安全確保のための取り組みですので、何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

◆対象期間: 2020年4月17日(金)~5月6日(水)

<業務方針>

対象期間中も業務は継続いたします。一方、面談・訪問・対面での会議等は原則自粛し、電話、ビデオ会議、メール等での業務継続を想定しております。 本日(2020年4月17日時点)までに対面での面談・訪問等のご予約をいただいているお客さまに関しましては、変更なく実施させていただきます。ご予約の変更を希望される場合は、当事務所までご連絡ください。

また、 2020年4月27日(月)~5月1日(金)の期間、スタッフは 原則在宅勤務とします。緊急の場合は代表:竹井の携帯電話にご連絡いただくなどご配慮いただきますようお願い申し上げます。

ご不便をお掛けする場合もあるかとは存じますが、ご理解並びにご協力をよろしくお願いいたします。

2020年4月24日 更新